▼唸声の気になる写真/中国:愛新覚羅家子孫の墓、無惨なり、墓所に百軒の貸家

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写真は「大清六皇子塔拜後裔之墓」と書かれた墓碑のそばにゴミを投げる住民/BackChinaより、左後ろには「慈父愛新覺羅·義瀛 母愛新覺羅·秀 大人之墓」、ガラクタ置き場になっている。

http://www.backchina.com/news/mainland/2013/10/00263950.html

 

 写真は「慈父愛新覺羅•義瀛 母愛新覺羅•秀大人之墓」が違う時期に撮られたもので洗濯物が干されている/BackChianより

http://www.backchina.com/news/digest/2013/07/00253811.html

 

【北京】朝陽区東壩郷三岔河村前街353号に愛新覚羅家の子孫の墓がある。この墓をめぐって、愛新覚羅家の子孫が裁判を起こしていた。墓所に建っている100軒の貸家の撤去である。

 

愛新覚羅家の子孫は、1951/4/22に北京市長の署名付きで2ムー≒403坪の土地不動産証明証があると言う。以来、ずっと愛新覚羅家の墓所として使っていたが、1999年に墓地のなかに家や囲いが建てられ、豚が飼われていたのを知り、村の共産党委員会が陳全林という人物に年間1000人民元≒15900円でこの墓所を貸し出したことが分かった。ちなみに、1952年には土地法が改正され、土地の所有権は国に移管されている。

 

そこで、愛新覚羅家の子孫は、陳全林が共産党委員会に支払っていた1000元を彼に毎年支払い、別途3万元≒478000円で家や囲い、ブタなどの撤去費用として支払い、さらに毎年2000元≒31800円を墓所の維持費として支払う契約を交わした。

 

ところが、陳全林が離婚した2005年より、再び家を建て始めて、100件の貸家を建てた。子孫も2009年からは契約した支払いをせず、裁判となった訳だが、1997年に無断で出棺と埋葬施設を建設することを禁じた法律ができており、1999年の陳と交わした契約は無効とされ、貸家撤去の訴えは却下された。

 

これがこの国の法律であり、歴史である。中国政府のわが国に対する要求である「歴史を直視せよ」とは一体どういうことなのだろうか?


以下は1951年の土地不動産証明証 

http://history.people.com.cn/BIG5/n/2013/0904/c348600-22802011.html 

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唸声


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このページは、唸声が2013年10月 1日 19:43に書いたブログ記事です。

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