■唸声韓国/公園でやってはいけない13の行為とは?

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写真はヨイド公園内、放し飼いのワンちゃん5万ウォン、花を摘むファミリー5万ウォン、サムノルリの集団7万ウォン、皆さん罰金よろしく

 

【中央日報10/22-‘ソウルの公園でしてはいけない13の行為’ 11月から過怠金】

  来月からソウル市内の公園でひもをつないでいない犬を連れて散歩したり、木を傷つたりした場合、10万ウォン(約1万2000円)以下の過怠金が科される。 

 

  ソウル市は都市公園条例と都市公園および緑地等に関する法律に基づき、11月1日から違反行為に対し過怠金を科すと22日、明らかにした。 

 

  条例によると、公園の木を傷つけたり異質物を注入して死なせたりした場合は10万ウォン、激しい騒音や悪臭に対しては7万ウォンの過怠金が科される。 

 

  また引きひもをつながず犬を散歩させた場合は5万ウォン、ペットの排せつ物を始末しない場合は7万ウォン、露店を出した場合は7万ウォンを支払うことになる。 

 

  特に指定された場所以外で野営・炊事をしたり、公園内の動物を虐待・捕獲したりした場合、それぞれ10万ウォンの過怠金が科される。 

 

  さらに不法駐車には5万ウォン、二輪以上の車輪がある動力装置に乗って入園した場合は7万ウォン、これを利用し営業行為をした場合は7万ウォンが科される。 

 

  このほか、農耕地以外の地域で無断で耕作した場合は10万ウォン、植物の実や花をとった場合は5万ウォンなど。 

 

  こうした規定はワールドカップ(W杯)公園、汝矣島(ヨウィド)公園、ソウル森など主要大型公園はもちろん、都市計画施設上‘公園’に指定されたすべての公園に適用される。 

 

  市関係者は「公園はすべての市民が利用する公共場所であり、大切な休息空間」とし「公園内の禁止行為が根絶されることを期待する」と語った。 

 

◇唸声コメント

『公園の木を傷つけたり異質物を注入して死なせたりした場合』?一体、木に何を注入するのだろう?日本人の常識で考えても全く思いつかない。酔っ払って桜の枝を折るレベルではなく、きっと公園の木を切り倒して薪にでも使うのかもしれない。

 

やたらに罰金だらけだが、こうでもしないとマナーが守られないのであろうか?しかし、やってはいけないこと13の行為は裏を返せば、今やっていることなのだ。アラアラ。

 

こんなに厳しいとまるで「犬と○○人は入るべからず」のようだなぁ。いずれにしても、罰金徴収担当はかなり忙しくなりそうだ。密告制度もありかな???

 

 

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唸声


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このページは、唸声が2007年10月23日 08:55に書いたブログ記事です。

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