■唸声中国/「賠償金ハンター」ターゲットは保証期限切れ食品、10倍賠償狙う

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写真は洪山区のスーパーで期限切れ食品を探す賠償金ハンター/BackChinaより

http://news.backchina.com/viewnews-116010-gb2312.html

 

【湖北省武漢市】豊冶(仮名)さん(31)と呼ばれるこの男性は「职业=職業賠償請求人」、要するにプロの賠償金ハンターである。

 

豊冶さんは、何も品質のチェックやニセモノを探しているわけではない。商品に印字されている品質保証期限をチェックし、期限切れの商品を購入後、スーパーなどに賠償金の請求をするのである。

 

これは昨年の6月より「食品安全法」が改正され、追加事項に「問題食品」による権利侵害があった場合、損害額の10倍の請求権が設定されていることに目を付けたものだ。従来は損害額と同等額の請求権しかなく、一挙に10倍になったことが賠償金ハンターを産み出した。

 

但し、この法律は消費者に対するもので、プロの賠償金ハンターには適用しないと反発する店もあり、豊冶さんが言うには、成功率は70%、毎月約20件の賠償金を請求して、1年間で10万元≒126万円以上の稼ぎになったと話す。(上海の大卒新人も年間3万元以下なので、10万元はまずまず)

 

例えば、73.8元≒930円の5リットルの食用油の保証期限が3ヶ月も過ぎているので購入したスーパーに738元≒9300円を請求すると言う手法だ。

 

賞味期限の問題で大量に廃棄される食品が日本でも話題となり見直しが決められたが、中国では保証期限などお構いなしに売られている。どちらがよいかは一概に言えないが、中国の場合は、毒餃子や毒粉ミルクで一気に世界中にその食品の安全性が問われた。その為にできた法律が食品安全法である。

 

そんな法律ができても関係ないのが売り手の本音、それを逆手に取ったのが賠償金ハンター、全ては金が絡む中国人ならではの駆け引きである。

 

◇中国 食品安全法(ジェトロによる日本語) 200961日より施行

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_004.pdf

第二十八条八項 品質保証期間を過ぎた食品(食品安全基準の一つ)

 

第九十六条 本法の規定に違反して、人身、財産又はその他の損害をもたらした場合は、法に基づいて賠償責任を負わねばならない。食品安全基準に適合しない食品を製造した場合、又は食品安全基準に適合しない食品であることを知りながら販売した場合、消費者は損害賠償を請求すること以外に、製造者又は販売者に対して支払い金額の十倍の賠償金を請求することができる。

 

 

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唸声


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このページは、唸声が2010年11月26日 08:30に書いたブログ記事です。

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