写真は京都で開催された「人体の不思議展」のチケット/YouTubeより
http://www.youtube.com/watch?v=9OSfBcZpFO8
リアルな死体を標本化し、「人体の不思議展」として日本全国、世界各国で展示をしているが、このほど日本でも違法として捜査がなされることになった。
『遺族の承諾や京都市長の許可を得ることなく、公開展示の時間外に遺体やその一部を会場内に保存した』との告発状は、死体解剖保存法の第十七条と第十九条に抵触する。
しかし、遺族の承諾などは、中国のことだから金を払えば、本物の承諾証明書など簡単に発行される。都道府県の知事もシッカリとした考え方のないものは許可をするであろう。
第二十条の『死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない』を適用し、死体にセックスのポーズをとらせたり、スポーツをやらせたりするような標本製造業者は著しく死体に対する礼意を欠いており、同業者からの標本の日本への搬入も認めるべきではない。
◇人体標本のSEX展、死者も商品か?↓
http://datefile.iza.ne.jp/blog/entry/1028435/
フランス、ドイツで司法による展示中止の判断がされており、日本でも「死体ビジネス」など許すべきではない。
日頃から人権を金看板にしている団体は何をしている。中国の利益になることには口を噤むのか?
死体解剖保存法
http://www.ron.gr.jp/law/law/kaibou.htm
第十七条 医学に関する大学又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域医療支援病院若しくは特定機能病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
2 遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第十八条 第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。
第十九条 前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。
2 遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第二十条 死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
【IZA2/1-「人体の不思議展」実態解明へ…京都府警】
京都市で開催された人体の不思議展をめぐり、厚生労働省が人体標本は「遺体」との見解を示した問題で、京都府警は1日、同展の主催者側が自治体の許可なく遺体を保存したのは死体解剖保存法に違反するとして、京都府保険医協会などが出した告発状を同日午後にも受理する方針を固めた。府警は同省への照会で標本が法律上の「死体」に当たるとの回答を得ており、遺体の取り扱いについて何らかの違法性があると判断、今後実態解明に向け本格捜査に乗り出す。
病院や大学など特定の場所以外で遺体を保存する際は、自治体の許可を得ることが死体解剖保存法で義務付けられているが、同展では期間中に京都市へ許可申請が出されておらず、府警は展示などが保存行為に当たるかどうか慎重に調べている。捜査関係者によると、同展をめぐる刑事告発が受理されるのは初めて。
告発状などによると、主催団体の同展実行委員会は、京都市左京区の市勧業館(みやこめっせ)で昨年12月4日から今年1月23日まで開催した展示会の標本が法律上の「死体」であるにもかかわらず、遺族の承諾や京都市長の許可を得ることなく、公開展示の時間外に遺体やその一部を会場内に保存したとされる。
同展を実質的に運営する東京都港区のイベント会社に対し、産経新聞は文書で取材を申し入れたが、回答は届いていない。
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