写真は労働合同法の解説書、こうした本がたくさん出版されている↓
http://www.lawbookstore.com.cn/?act=newbooks&c=d2hlcmUgVGl0bGUgbGlrZSAnJcDNtq+6z82st6glJw==
【上海エクスプロア9/13-『労働合同法』施行前、大規模なレイオフの可能性も】
中国では2008年1月1日より『労働合同法』が施行されることになっている。労働者側からすれば労働者の権利を守る画期的な法律だが、企業側からすれば頭が痛い問題で、すでに一部企業では法律施行前にレイオフを行いだしている。新聞晨報が明らかにした。
『労働合同法』によれば、雇用契約を結ばずに1ヶ月以上1年未満の仕事をさせた場合、2倍の給与を支払わなくてはならず、さらに1年以上働いた場合は、無期限の雇用契約を結ばなくてはならない。
そのため、企業側も長期にわたって雇用契約を結んでいない労働者、もしくは一定期間以上働いた労働者などに対して、様々な理由をつけてレイオフさせているようだ。政府もこの事態に注目しており、何らかの対策が出される可能性がある。
◇唸声コメント
少年奴隷レンガ工場のようなものもあり、労働者の保護は必要であるが、単に安い労働力を中国に求めて進出している企業は十分にこの法律に対して注視する必要がある。
以下、唸声の気になる条項
第14条 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。
使用者と労働者が協議により合意に達すれば固定期限がない労働契約を締結できる。下記のいずれかの状況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結しなければならない。
(1)労働契約更新時に、労働者がすでに当該使用者において連続して満10年以上勤務している場合
(2)使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または国有企業が制度改革後に新たに労働契約を締結するときに、労働者が当該使用者において連続して満10年以上勤務しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以内の場合
(3)固定期限付き労働契約を連続して2回締結したのちにさらに更新する場合、但し、労働者は39条と40条1項、2項の状況のない場合
使用者は労働者を雇用してから1年を経って、書面労働契約を締結しない場合、固定期限のない労働契約を締結したと看做す。
赤字部分は1年契約を2回更新すると無期限契約になる可能性あり。文面からは3回目の更新で無期限となるように見えるが、解釈が分かれており、日本人経営者の方々はくれぐれも注意されたい。
第20条 労働者の試用期間の賃金は当該会社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、当該会社所在地の最低賃金を下回ってはならない。
大学を出たばかりで就職先のない新卒者がこの「試用」で働いている。聞くところによれば、給与はもらえず、悪質企業経営者が多い中国では朗報か?同法19条では「試用期限」も決められている。
第89条 使用者に下記のいずれかの行為があり犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。治安管理に違反する行為があった場合には法により行政処罰が与えられる。労働者に対して損害を与えた場合には使用者は賠償責任を負わなければならない。
(1) 暴力、威嚇または違法に人身の自由を制限する手段で労働を強制した場合
(2) 規則違反の指示によりまたは危険作業を命じて労働者の人身の安全をおびやかした場合
(3) 侮辱、体罰、殴打、違法な取調べまたは労働者の拘禁が行われた場合
(4) 労働条件が劣悪であり、環境汚染がひどく、労働者の心身に損害を与える場合
人前で叱責すれば「侮辱」にあたるかもしれず、注意が必要。窓のない部屋や心理的に圧迫を加える状況での質問は「違法な取調べ」にあたるかもしれない。国家に人権はなくても企業に人権はあるのが中国。
「環境汚染がひどく」ほとんどの企業が該当するのではないの???
本来、中国政府が行うべきことを企業に全て背負わせている。
中国で経営されている方々は是非、目を通してもらいたい。
◇参考/中華人民共和国労働契約法-日本語版全文/王荣律师
http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=882624
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