今回の『「ちゃん付けメール」はセクハラ』について、ちゃん付けにも問題はあるが、毎日業務と関係の無いメールを部下に送っており、かつ返信を強要したパワハラに問題がある。
国立大学の職員であり、アホじゃない限り、性的な表現は使わなかったであろう。もし、使っていれば、そのことで明確なセクハラとなり、学内ではなく、弁護士経由で訴訟問題となった筈である。
以下は福井大学のセクハラのガイドラインの抜粋、ちゃん付けが<性差別の意識に基づくもの>とするか否か、実にきわどい。しかし、セクハラは<行為者本人の意図とは関係なく,相手方にとって不快な性的な言動と受け止められ>とあり、人権侵害救済法と同様に、相手が不快と言えば、取り締まる対象となるのだ。
そう、誰でも被害者となり、誰でも加害者となりうる。ある意味では大変恐ろしい代物である。
2.【環境型セクシュアル・ハラスメント】
相手方の意に反する性的な言動によって,その相手方の研究,教育,勉学,課外活動,就労などの環境を損なうものを,環境型セクシュアル・ハラスメントと言います。それらは次のように分けられます。
(1)発言型(性的な発言)
○性的関心等に基づくもの
・性的要素を含んだ「きわどい冗談」やからかい
・性的な風評・噂を流すこと
○性差別の意識に基づくもの(ジェンダー・ハラスメントと言われるもの)
・「女は学問をしなくてよい」「女には仕事を任せられない」「男のくせに根性がない」等と発言することなお,この発言には手紙,電話,FAX,e-mail 等によるものも含まれます。
次回の改定に「ちゃん付け」も入れるのかな?
3.セクシュアル・ハラスメントとその禁止
(1)この指針で禁止されるセクシュアル・ハラスメントとは,教員,職員,学生等が,研究,教育,勉学,課外活動,就労等の関係において他の教員,職員,学生等を不快にさせる性的な言動を指します。これは,行為者本人の意図とは関係なく,相手方にとって不快な性的な言動と受け止められ,そのことによって相手方に不利益を与えたり,相手方の就労上または修学上の環境を損なうものを言います。
福井大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止・対策に関する指針(全文)↓
http://www.fukui-u.ac.jp/cont_life/harassment/pdf/sekuhara_sisin.pdf
【IZA8/9-女性職員への「ちゃん付け」はセクハラ 福井大、停職2カ月】
福井大学は9日、部下の女性職員に仕事に関係ない内容のメールを、繰り返し「ちゃん」付けで送信したことなどがセクハラやパワハラに当たるとして、50代の男性職員を6日付で停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
福井大は「大学の規則に違反し、職員にふさわしくない行為をした」としている。男性職員は大学の調査に「上司が部下にする行為ではなかった」などと話しているという。
福井大の説明によると、男性職員は4月ごろから、女性職員を「ちゃん」付けで呼んだメールを、ほぼ毎日携帯電話に送っていた。大半が仕事には関係ない内容だった。返信しないと、決まって翌日職場で「返信くれなかったね」と言われたという。
女性職員は返信を強要されるのを負担に感じたとして、6月末に大学側に相談し発覚した。
「ちゃん付け」でなく、「女王様」とやったら、一発で退場だな!